テンプレート:ライセンス/Public Domain/著作権保護期間の満了

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<div>この画像 (ないしその他のメディアのファイル) は著作権の保護期間が満了しているため'''パブリックドメイン'''で提供されています。著作権は日本やアメリカ合衆国、欧州連合加盟国、オーストラリアなど、著作権が著作者の没後70年まで保護されます。</div></div><includeonly>[[Category:パブリックドメインのメディア]]</includeonly><noinclude>
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<td><div>この画像 (ないしその他のメディアのファイル) は著作権の保護期間が満了しているため'''パブリックドメイン'''で提供されています。</div><div style="font-size:0.8em; line-height:115%; margin-top:0.5em;">この画像が日本を法管轄とする場合、'''(1)'''{{年号|1956}} 12月31日までに公表 (発行) されたか、あるいは '''(2)'''{{年号|1946}} 以前に撮影 (製作) され且つ起算日から10年以内に公表されなかったものです。これらの二つのいずれかに該当するため日本の旧著作権法第23条及び著作権法附則第2条の規定により'''著作権の保護期間が満了しています'''。これは全世界に適用されます。</div><!-- <div>この画像がアメリカ合衆国、欧州連合加盟国、オーストラリアを法管轄とする場合、著作権が著作者の没後70年まで保護されます。</div> --><div style="margin-top:0.5em;">アップロードする方は''画像の出典明記をお願いします''。</div></td>
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(根拠:法文)
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====第二十三条【保護期間-写真著作物】====
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# 写真著作権ハ<u>十年間</u>継続ス
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# 前項ノ期間ハ其ノ著作物ヲ始メテ<u>発行</u>シタル年ノ翌年ヨリ起算ス若シ発行セサルトキハ種版ヲ<u>製作</u>シタル年ノ翌年ヨリ起算ス
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# 写真術ニ依リ適法ニ美術上ノ著作物ヲ複製シタル者ハ原著作物ノ著作権ト同一ノ期間内本法ノ保護ヲ享有ス但シ当事者間ニ契約アルトキハ其ノ契約ノ制限ニ従フ
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==== 第五十二条 ====
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3. 第二十三条第一項中十年トアルハ当分ノ間<u>十三年</u>トス
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([http://archive.hp.infoseek.co.jp/law/1899L039.html 旧著作権法]
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明治32年3月4日 法律第39号、明治32年7月15日施行、最終改正昭和44年法律82、廃止昭和46(1971)年1月1日)
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== これは何? ==
 
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著作権保護期間が満了したメディアを Public Domain ライセンスの元で公開するためのテンプレートです。パラメータはありません。
 
著作権保護期間が満了したメディアを Public Domain ライセンスの元で公開するためのテンプレートです。パラメータはありません。

2009年6月8日 (月) 22:15時点における最新版

PD-icon.svg
この画像 (ないしその他のメディアのファイル) は著作権の保護期間が満了しているためパブリックドメインで提供されています。
この画像が日本を法管轄とする場合、(1)1956年 (昭和31年) 12月31日までに公表 (発行) されたか、あるいは (2)1946年 (昭和21年) 以前に撮影 (製作) され且つ起算日から10年以内に公表されなかったものです。これらの二つのいずれかに該当するため日本の旧著作権法第23条及び著作権法附則第2条の規定により著作権の保護期間が満了しています。これは全世界に適用されます。
アップロードする方は画像の出典明記をお願いします

(根拠:法文)

[編集] 第二十三条【保護期間-写真著作物】

  1. 写真著作権ハ十年間継続ス
  2. 前項ノ期間ハ其ノ著作物ヲ始メテ発行シタル年ノ翌年ヨリ起算ス若シ発行セサルトキハ種版ヲ製作シタル年ノ翌年ヨリ起算ス
  3. 写真術ニ依リ適法ニ美術上ノ著作物ヲ複製シタル者ハ原著作物ノ著作権ト同一ノ期間内本法ノ保護ヲ享有ス但シ当事者間ニ契約アルトキハ其ノ契約ノ制限ニ従フ

[編集] 第五十二条

3. 第二十三条第一項中十年トアルハ当分ノ間十三年トス

(旧著作権法 明治32年3月4日 法律第39号、明治32年7月15日施行、最終改正昭和44年法律82、廃止昭和46(1971)年1月1日)


[編集] これは何?

著作権保護期間が満了したメディアを Public Domain ライセンスの元で公開するためのテンプレートです。パラメータはありません。

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