安岐郷誌:ファイル公開のガイドライン

提供:安岐郷誌
2010年8月13日 (金) 19:42時点におけるTorao (トーク | 投稿記録)による版

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このページでは安岐郷誌においてどのようにファイルを公開すべきか、あるいは公開すべきでないかについて記述しています。

このページは安岐郷誌:基本方針とガイドラインの基本方針に沿ってケースバイケースで具体例を挙げて補足しています。従って、ここで例示されていないから行っても良いまたは悪いというものではありません。

目次

ファイル公開のガイドライン

ファイル公開の基本方針は安岐郷誌:基本方針とガイドラインで述べているものと同じです。加えて、あなたの公開するコンテンツの資料的価値と利便性を高めるために以下の点に配慮してください。

  • 場所や時期を明らかに ─ 閲覧者の世代や居住地などによってはファイルの内容が何を表すものか、どこのものか、いつ頃のものかを判断できない可能性があります。これらの情報は、説明文章と切り離されても手がかりとなるように、可能であれば Exif のようなファイル埋め込みの形式で添付してください。ただしこれらの情報をファイル内容に関連とともに公開することでプライバシーが侵害される恐れのある場合はこの限りではありません。
  • ライセンスを明確に ─ あなたのファイルを二次利用したいと思う人がどうすれば良いのかを明確にしてください。
  • 効率化 ─ 同じ被写体でもアングルや撮影時期によって読者の印象が異なります。同じ日に同じアングルで撮影したような明らかに冗長な写真などはなるべく除去してください。
  • 見やすさ ─ 公開資料は多いに超したことはありませんが、多すぎると利用者にとってページの表示が遅くなり、また肝心の情報が薄れてしまう事があります。掲載する資料が多くなったら「資料」「写真集」といったサブページを作成し、代表的ないくつかを残してそちらへ移動して下さい。

画像ファイル

  • 自分で撮影した風景写真 ─ 写真の信憑性を高めるためになるべく撮影したままの無加工の状態で公開してください。また正確な撮影日時や撮影場所の GPS 情報などを Exif 情報としてに埋め込んでおくとより良い資料となります。ただし、風景写真の点数が多い場合は「#多くの風景写真を公開する場合」を参照してください。
  • 自分で撮影した物体写真 ─ 風景写真と同じですが、被写体に撮影日時や撮影場所のと合わせるとプライバシー権を侵害する可能性があります (例えばトイレに撮影場所を付けると誰の家のトイレか特定できてしまいます)。これは個別に判断してください。
  • 自分で撮影した人物写真 ─ その人物が公開ライセンスについて十分理解した上で公開に同意したと第三者の検証できる手段で公示する必要があります。自分で撮影した自分の写真であっても、アップロード者がその本人であることを公示する必要があります (そうでなければ第三者が検証しようがありません)。
  • 他人の撮影した写真 ─ その写真の権利を有する人が公開ライセンスについて十分理解した上で公開に同意したと第三者の検証できる手段で公示する必要があります。ただし著作権保護期間の満了した古写真は (撮影日時等によってそれが証明できるのであれば) その限りではありません。
  • スキャンした書籍 ─ 古文書や書籍など複数ページにわたる資料は PDF 形式の 1 ファイルにまとめて下さい。PDF のプロパティに書籍に関する詳細情報などを記述しておくとより良い資料となります。また奥付 (巻末に設けられた著者、発行者、出版日、版などが記された部分) がある場合は奥付も一緒に記録して下さい。
  • スキャンした絵画 ─ 大きな書画や地図などを分割して取り込んだ場合は画像加工ソフトなどで 1 枚に合成して下さい。
  • 自作のイラスト ─ ベクター画像の場合、説明図などの簡単な図形であれば SVG 形式で、正確さを要する複雑な図形であれば PDF 形式を使用して下さい。ペイントソフトで作成した画像の場合は PNG または JPEG 形式を使用して下さい。
  • 古写真 ─ 1971年 (昭和46年) 1月1日より前のに公表された写真は著作権の保護期間が満了しパブリックドメインに属しているため、他人が所有していたり書籍などからスキャンしたものであっても公開することが出来ます (著作権の保護期間参照)。通常の写真と同様に撮影日時や撮影場所の位置情報を Exif などで埋め込みます。

多くの風景写真を公開する場合は

Panoramio を使用してください。

音声ファイル

  • 聞き取り取材 ─ より正確な資料とするために音声による日時を一緒に記録してください。

動画ファイル

公開できるファイル

公開者本人によるコンテンツ

著作権保護期間の満了したコンテンツ

著作権保護期間が満了しているファイルは他人の著作物であっても自由に公開し使用する事が出来ます (著作権の保護期間参照)。

  • 写真 ─ 1971年 (昭和46年) 1月1日の法改正より前に公表されたもの。
  • 映画 ─ 公表後 70 年経過したもの。2010 年時点で 1930年 (昭和5年) より前の作品が該当します。
  • 上記以外の書籍・図画・楽曲・音声等 ─ 著作者の死後から (著作者が分からない場合は公表から) 50 年以上経過しているもの。2010 年時点で 1950年 (昭和25年) より前の作品が該当します。

例えば「最近の書籍に載っている保護期間の切れた古写真」についても、掲載に新しい創作性が認められなければ古写真の部分をスキャンして公開する事が出来ます。

他人が権利を持つコンテンツ

そのファイルの権利者が公開ライセンスに同意していることを「第三者が検証可能な方法で公示する」必要があります。第三者が検証可能な方法とは、例えば以下のような手段です。

  • その人が管理していると証明できるウェブサイト上で表明する。
  • ライセンスの同意を表明している動画を撮影し公開する。

公開できないファイル

以下に該当する内容のファイルは安岐郷誌の基本方針に違反するため公開することができません。ただし内容の一部に該当部分が含まれるだけであれば、該当部分にそれと分からない程度のマスク処理を加えることで公開することが出来ます。

  • 個人を特定できる情報や他人の生活をのぞき見るような情報を含んだファイルはプライバシー権の侵害に該当する可能性があります。
    • 人物の顔や身体的特徴
    • 住所や電話番号、メールアドレス
    • 車のナンバープレートや家の表札
    • 他人の家の中、外に干されている洗濯物
  • 他人が権利を有する著作物を含んだファイルは知的財産権の侵害に該当する可能性があります。
    • 商品ロゴやアニメキャラクター
    • テレビ番組や映画の画面
    • 絵画や写真、書籍
    • 芸術性の高い建物
  • 社会的、公共良俗に反するもの。
    • 猥褻、暴力、誹謗中傷、反社会的な表現

関連項目

個人用ツール

変種
操作
案内
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